会長メッセージ

 日頃より佐々木朗希選手への絶大なるご声援をいただき誠にありがとうございます。また、佐々木朗希選手を応援する会の活動に対し、ご支援ご協力を賜り、重ねて感謝を申し上げます。

 さて、2025年は佐々木朗希選手の夢であったMLB挑戦が現実となり、世界一の選手を目指す勝負がスタートする年です。これまでお世話になった千葉ロッテマリーンズをはじめ、恩師の方々、いつも応援してくださったファンの皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、これまで以上に努力と研鑽を積み、MLBで大活躍する姿を私たちに見せてほしいと願っています。

 これからも陸前高田市民や全国のファンの皆様と一緒に応援することで、佐々木朗希選手の力になっていきたいと思いますので、引き続き、変わらぬご支援、ご声援をよろしくお願い申し上げます。

佐々木朗希選手を応援する会 会長 伊東 孝

設立目的

 令和4年3月以来、岩手県陸前高田市出身の佐々木朗希選手の選手活動を応援し、また、会員相互の交流と親睦、併せて野球に携わる子どもたちに夢と希望を与え、健全育成にも寄与するため活動を始めました。

 これまで会員証の発行や横断幕、のぼり旗の設置をはじめ、応援バスツアー、写真展、パブリックビューイングの開催、応援メーセージの送付、ポスターの市内掲出など、佐々木朗希選手に応援が届くよう様々な活動に取り組んできました。

 今後も佐々木朗希選手を勇気づけられるよう市民や会員の皆様と一緒に応援活動を行っていきます。

佐々木朗希選手を応援する会の会則

(名称)
第1条 本会は、佐々木朗希選手を応援する会(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は陸前高田市内に置く。

(目的)
第3条 佐々木朗希選手の選手活動を応援し、また、会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。併せて野球に携わる子どもたちに夢と希望を与え、健全育成にも寄与する。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
2 会員証の発行
3 佐々木朗希選手の応援及び応援観戦ツアー
4 SNSを通じた応援メッセージの発信
5 佐々木朗希選手との激励交流会などの開催
6 佐々木朗希選手出席による少年野球教室等の社会貢献活動
7 その他、本会の目的達成のために必要と認められる活動
8 前項に定める佐々木朗希選手参加の活動は、延期又は中止する場合がある。

(入会)
第5条 本会会則に賛同し、入会を希望する者は、会員となることができる。ただし、高校・大学野球連盟に登録している学生は入会できない。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条の規定による暴力団に所属せず、また、同条の暴力的準暴力的要求行為をしたことがない者。
3 入会申込書を事務局に提出すること。
4 入会時において6歳以上14歳以下の者は、保護者の同意を必要とする。
5 その他、役員会で入会を認める者。

(会員の種別)
第6条 本会会員は、次の種別とする。
 (1) 一般会員   当該年度の4月1日時点で15歳以上の者
 (2) ジュニア会員 当該年度の4月1日時点で6歳以上14歳以下の者

(会員の心得)
第7条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
2 秩序ある応援を行い、所属する球団並びに佐々木朗希選手及び家族に負担となるような行為は行わないこと。
3 所属する球団及び本会を利用した営利活動は行わないこと。
4 本会の秩序と統制を乱さないこと。
5 会員証の他人への譲渡、売買は行わないこと。

(会費)
第8条 会員は、役員会において定められた会費を納入しなければならない。
2 会費は、次のとおりとする。
 (1) 一般会員   1,000円
 (2) ジュニア会員  500円
 ただし、会費とは別に、本会が実施する事業に参加する場合、参加負担金が発生することがある。
3 入会2年目以降の会員は、自身から退会の申出があった場合を除き、入会を継続する。
4 会員は、毎年5月末日までに年会費を納入しなければならない。
5 年度途中の入会であっても所定の年会費を納入しなければならない。
6 退会した場合、すでに納入している年会費については、返却しないものとする。

(退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより任意に退会することができる。
2 会員が、次の事項に該当するときは、退会したものとする。
 (1) 会員が死亡したとき
 (2) 会費を納入しないとき

3 会員が、次の事項に該当するときは、役員会の承認後に会員資格を失効させる。
 (1) 第7条に定める事項を遵守しない場合
 (2) 入会申込書の記載内容に重大な虚偽があった場合
 (3) 会員として適格でない場合

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長  若干名
 (3) 事務局長 1名
 (4) 幹事   若干名
 (5) 会計   1名
 (6) 監事   2名

(役員の職務)
第11条 本会の役員は、次の任務を遂行する。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、それに事故あるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。
4 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
5 幹事は、本会の運営に参加し、これを推進する。
6 会計は、本会の会費及びその他事業にかかわる財産を管理する。
7 監事は、本会の会計及び財産の状況を監査する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)
第13条 役員は、役員会において選出する。

(顧問)
第14条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が役員会の同意を得てこれを指名する。
3 顧問は、本会の運営に関する事項について、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、指名の都度会長が定めるものとする。

(総会)
第15条 本会は役員会をもって総会とする。

(役員会)
第16条 役員会は、会長が招集する。ただし、会長は必要に応じて臨時役員会を招集することができる。

(会計)
第17条 会計年度は毎年1月1日から翌年12月31日までとする。ただし、設立の初年度のみ設立の日に始まるものとする。
2 本会の経理については、年1回監事による監査を実施し、会員に対して決算報告書等を開示する。

(個人情報)
第18条 会員情報は、個人情報保護法によって保護され、本会以外の目的で使用しない。

(委任)
第19条 この会則に定めのない事項については、役員会で決定するものとする。
 附則
この会則は、令和4年3月30日から施行する。
この会則は、令和4年4月14日から施行する。(入会について改定)
この会則は、令和5年6月12日から施行する。(会計年度について改定)